Last Updated on 02/29/2024 by てんしょく飯
2月21日、東京・六本木にある人気ショークラブ『バーレスク東京』の経営者・A氏が逮捕された。無許可で従業員の女性たちに客を接待させた風営法違反の疑い。A氏は容疑を認めている。
姉妹店の公式SNSでは「女体盛り」写真が
「『バーレスク東京』はお酒を飲みながら、セクシーな衣装に身をまとったダンサーたちのパフォーマンスを楽しむことができる有名店。パフォーマンスを楽しむだけでなく、『リオン』と呼ばれるチップを購入し、好みのダンサーに渡すなどして、ダンサーと直接コミュニケーションをとれることが魅力なんです。ただ、まさか逮捕者が出るなんて、思いもしませんでした……」(常連客)
『バーレスク東京』は連日ほぼ満席状態で、売り上げは億単位にまでのぼる月もあったという。
「元YouTuberのてんちむさんも、かつて『バーレスク東京』で働いた時期があり、’22年11月には29歳の誕生日を祝うファンイベントとして、期間限定で復帰。ファンの熱量がすごかったこともありますが、開催した2日間の『リオン(チップ)』の総額は、なんと約600万円だったそうです」(飲食店関係者)
従業員からすれば“夢”のある話だが、営業ぶりが加熱してしまったのだろうか、営業形態が風営法に違反することに。A氏が逮捕された理由について、テレビやラジオにも出演経験のある弁護士法人・響の古藤(ことう)由佳弁護士は、次のように解説する。
「『バーレスク東京』は、風俗営業の業種としては“特定遊興飲食店営業”としての届け出をしていたようです。これは《ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)》で、《午前6時後翌日午前0時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)》の届け出です。したがって、ショーを上演するなどの不特定多数人に対して遊興をさせ、客に飲食させることは許可されています」
ショーの上演や、不特定多数のお客とのチップを使った営業内容は問題ないようだ。それならば、なぜ逮捕されたのか。考えられる理由とは?
「一部報道によれば、バーレスク東京では、深夜1時以降に“アフターパーティ”などとして、追加料金をとったうえで、一部の客が従業員とお酒を飲むなどする時間があったと拝見しました。従業員が特定の客を接待していたため、不特定多数人に対する遊興の範囲を超えて、《客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業》(風営法2条1号)に当たる行為を許可なく行わせたことが問題となっています」(古藤弁護士、以下同)
風営法違反にならないよう、対処すべきことについては、
「お得意様に対するサービスとして“特別に接待していた”ということもあるようなので、従業員に対する業態の周知のみならず、利用客に対しても、できるサービス・できないサービスを周知し理解してもらうことが大切だと思います」
範疇を超えるサービスを提供してしまった『バーレスク東京』だが、実は姉妹店として『PARTY ON(パリオン)』という店も六本木に構えている。
このお店もバーレスク同様、驚きのパフォーマンスを繰り広げているようで、ネット上で話題になっている。
自分の娘がこんなことやってたら泣く
「’22年3月に『PARTY ON』の公式X(旧Twitter)で《日本でここでしか見れないパリオン流 女体盛り発動中》《party onが誇る最強女体盛り発動中》などのコメントと共に、テーブルの上に寝そべった女性ダンサーの身体に食べ物を乗せた、いわゆる“女体盛り”の状態で運ばれている動画が拡散されているんです。お客と見られる人たちはダンサーの体に乗せられた食べ物を箸でつまみ、口に運んでいるところも確認できます」(スポーツ紙記者)
コメント欄には、
《え!これ日本なの!?》
《自分の娘がこんなことやってたら泣くわな》
と驚きを隠せない方が多数。そもそも“女体盛り”は公然わいせつ罪のように、法的に問題はないのだろうか。第二東京弁護士会にも身を置く法律事務所Zの依田俊一弁護士は、
「公然わいせつ罪に当たるかどうかは、主として性器が露出しているかどうかになります。なので性器を露出していない“女体盛り”自体は問題ないのですが、性器を出しているのであれば、公然わいせつ罪に当たる可能性があります。
あとは“女体盛り”をした女性がお客さんから触られたり、その対価としてチップやお金をもらうようなことがあれば、風営法の許認可が必要な運営とされ、許可を得ていなければ風営法違反になる可能性はありますね」
今も“女体盛り”が行われているのかなど『PARTY ON』に問い合わせたところ、
「そのような質問にはお答えできかねます」
との回答が。ショークラブは客側も安心して楽しめる場であってほしい……。
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